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第30話「業務上災害になるでしょうか。 チェックをしてみましょう。」

投稿日:2002年07月16日

1. 労働者を使用する事業は、個人・法人を問わず使用する労働者がたった1人の場合であっても、労災保険の強制適用事業となります。
2. 不法就労で働く外国人労働者については、労災保険法は適用されない。 ×
3. 法人において業務執行権又は代表権をもたない工場長、部長の職にある重役が、仕事中にケガをした場合は労災保険の適用を受けることができる。
4. 労災保険から支給される保険給付は、労働者が業務中に発生した事故についてのみ行う事になっている。 ×
5. 休憩時間中の災害は、原則として業務外として労災保険の適用除外であるが、そのケガの原因が事業場施設の欠陥等の場合には、業務上災害とされることがある。
6. 労働者が、事業主の出張命令に従って、出張当日に自宅から出張先へ向かう途中の交通事故による災害は、通勤災害である。 ×
7. 単身赴任中の労働者が休暇のつど、家族の住む家屋に帰っている場合において、勤務先から家族の住む家屋に帰る途中での交通事故による災害は、通勤災害として取り扱われない。 ×
8. 勤務先から病院に寄ってそのままその病院に3日間入院した後、自宅に帰る途中での交通事故による災害は、通勤災害として取り扱われない。 ×
9. 被災労働者が、業務終了をしてタイムレコーダーを打刻した後、会社内の2階更衣室で着替えをしてから階段を歩いて降りていたところ、ズボンの裾が靴にからんだために足を滑らせ、階段の5~6段目より落ちて腰部を強打して負傷した場合は、業務災害である。
10. 自 動車修理工である労働者が、日直勤務にあたっていたため、事業所の定休日にもかかわらず定時出勤し、先月来修理せずにあった車の修理を完了したが、定休日 のため運転手が不在で試運転ができないため、日直職員の許可を得て無免許にもかかわらず車の運転をし、途中道路下に転落死亡した場合は、業務上の災害であ る。

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