平成15年4月から、健康保険と厚生年金保険の保険料が総報酬制に変更されます。 「総報酬制」とは、毎月支給される月給と同率の保険料を賞与からも控除する仕組みです。
平成15年3月までは健康保険85/1,000、厚生年金保険173.5/1,000、賞与には10/1,000(健康保険のみ被保険者負担分2/1,000は国が負担)の保険料率を乗じて算出した額を会社と従業員が1/2ずつ負担して納付します。
平成15年4月からの「総報酬制」導入以後は、健康保険は一般保険料率及び賞与等に係る特別保険料率が82/1,000、厚生年金保険は一般保健料率及び賞与等に係る特別保険料率が135.8/1,000と変更されます。
保険料は、給与に関しては、これまでと同様に支給する都度「(82/1,000+135.8/1,000)×1/2」を控除します。(残り1/2は事業主負担)
賞与においても、支給する都度「(82/1,000+135.8/1,000)×1/2」を控除します。
ただし、保険料賦課の基礎となる賞与等は健康保険は200万円、厚生年金保健は150万円の上限とされました。
1.厚生年金保険
H15年3月まで | H15年4月~ | ||
保険料率 | 月給 | 173.5/1,000 | 135.8/1,000 |
賞与 | 10/1,000 | 135.8/1,000 (上限一回150万円) |
2.健康保険
H15年3月まで | H15年4月~ | ||
保険料率 | 月給 | 85/1,000 | 82/1,000 |
賞与 | 10/1,000 (被保険者負担分2/1,000は国が負担) |
82/1,000 (上限一回200万円) |