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第32話「基本手当日額等の変更が 行われました(H14年8月~)」

投稿日:2002年07月16日

基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の第18条の規定に基づいて、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、または低下した比率に応じて8月1日以後の自動対象変更額を変更しなければならない事になっています。

毎月勤労統計の平成13年度の平均給与額が平成12年度の平均給与額に対して約0.9%低下したため、基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等が引き下げられました。

1.基本手当日額の最低額及び最高額

(1)      最低額
1)一般被保険者であった受給資格者  3,368円
2)短時間労働被保険者であった受給資格者  1,712円

(2)     最高額:受給資格に係る年齢に応じて次のように区分されます。
1)60歳以上65歳未満  9,640円
2)45歳以上60歳未満  10,608円
3)30歳以上45歳未満  9,642円
4)30歳未満  8,676円
5)65歳以上  8,676円

注1:基本手当(雇用保険法第16条)とは、失業期間中の生活保障として支給される求職者給付の一日当たりの支給額をいいます。

注2:基本手当の日額の計算は、離職前6カ月間に支給された賃金の総額を180(6ヵ月の総日数)で除した金額を1日当たりの平均賃金額(賃金日額といいます)とし、その金額に給付率(60~80%)を乗じて得た額です。賃金水準が低いほど給付率は高くなります。

2.高年齢雇用継続基本給付金の支給限度額は385,635円に低下しました。
(高年齢雇用継続基本給付金として算定された額が1,712円を超えない時は高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。短時間労働被保険者の場合には注意が必要です。)

3.育児休業基本給付金の上限額は144,630円に改正

4.介護休業給付金の上限額は192,840円に改正

5.雇用保険料率の変更(平成14年10月~)
失業給付の受給者が増え続けているため、雇用保険料率が変更されることに決定しました。 雇用保険料率はこの10月から2/1,000上がります。
・被保険者負担分  7/1,000
・会社負担分  10.5/1,000
注:一般企業の場合です。

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