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第34話「労働基準法改正案骨格まとまる(2003年中の実施を目指して)」

投稿日:2002年07月16日

厚生労働省が検討している労働基準法の改正案の骨格がまとまり、
2003年1月召集の通常国会に法改正案を提出、2003年中の実施を目指している。

<労働基準法改正案の骨子>

1.有期労働契約の期間を延長
(1)   パート従業員など期限付き有効労働契約の契約期間の上限を1年から3年までに延長
(2)   弁護士、公認会計士、医師など「高度な専門性を持つ従業員」などの認められている上限3年の特例を5年に延長
(3)     契約終了前の更新を行わない場合の従業員への予告とその理由を明示することを義務づけ

2.事務系職の裁量労働制の対象の拡大
(1)   現在は本社だけに限っている対象を支社・支店にまで広げる
(2)   対象業務、対象従業員の範囲を決める要件の簡素化
(3)   委員会設置について、労働基準監督署への届出義務の廃止

3.労働契約内容の明確化
(1)   企業が従業員の採用時に示さなければならない労働条件の明示や就業規則に「解雇」も明記することが義務付けられる。
労働契約期間が延長されれば、労働者は安心をして働くことが可能になり、 労働契約期間が延長されれば、労働者は安心をして働くことが可能になり、企業にとっては短期間毎に労働契約の更新手続を行なう手間が省けることが厚生労働省の狙いです。
しかし、長期契約のリスクを防ぐためにも、本当にどんな人材が欲しいのか、わが社の力として会社の業績に大きく貢献してくれる人材の要件をはっきりさせなければなりません。
労使の個別紛争はお互いの理解不足から発生するのです。
採用時に労使共に明文化した労働条件の確認と労働契約の締結が、後日のトラブル防止の基本です。お互いのボタンの掛け違いを防ぎます。
わが社の方針、会社のルールに従って働く事を約束するのが労働契約です。
「ボタンの掛違い」は、労働協約、就業規則の理解不足から発生しています。
労使双方に遵守しなければならないのが労働基準法。その労働基準法に基づいて規定されているのがわが社のルールである労働協約、就業規則です。
トップから新人まで、自社の法律をしっかり理解して実行すると労働時間が朗働時間に変わります。
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