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第41話「基本手当」

投稿日:2002年07月16日

基本手当とは、雇用保険に一般被保険者(短時間以外)又は短時間被保険者として加入していた者が、離職した後、労働の積極的な意思及び能力(健康状態・家庭環境等)を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にある場合に離職時の年齢や被保険者であった期間によって決定された所定給付日数に基づいて支給されます。

1.受給要件
        >   「一般被保険者(短時間以外)」は、離職の日以前1年間(疾病、負傷等の期間がある場合には最大限4年間)に賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6か月以上あった場合
        >   「短時間被保険者」は、離職の日以前1年間に短時間被保険者であった期間と1年間とを合算した期間(疾病、負傷等の期間がある場合には最大限4年間)に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あった場合

2.受給期間
    受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間が原則です。給付日数が未支給の場合であっても受給期間が終了後は基本手当を受けることはできません。

1)  下記(1)および(2)の理由によって、離職後すぐに職業に就くことができない人は管轄公共職業安定所長への申し出によって受給期間の延長が認められます。

(1)  妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合には、その日数を1年間に加えることができます。(最大限4年間)

 

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2) 定年退職者の受給延長の手続
退職した日の翌日から起算して2ヶ月以内に延長申請をして下さい。

 

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