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第42話「働きに応じた公正な処遇のための6つのルール」

投稿日:2002年07月16日

パートタイマー等短時間で働く場合にも、賃金などその処遇について正社員との相違を充分な説明と雇用契約書への明記など、パートタイマーのこれからの雇用管理には透明性・納得性の向上が求められます。
「短時間労働者の均等処遇に関するガイドライン案」より公正な処遇に関しての6つのルールが提示されました。
参考にしてパートタイマーのやる気を引き出す公正な処遇制度を検討して下さい。

ルール1 パート社員の処遇について常用フルタイム社員との違いやその理由について十分な説明を行うこと。

  • 仕事の内容やキャリア管理の仕方や処遇の具体的な違いを説明すること

ルール2 処遇の決定プロセスに、パート社員の意思が反映されるよう、工夫すること。

  • パート社員に適用される就業規則の制定・改訂にあたっては、パート代表者の意見を聴く事(パート法第7条)。

ルール3 パート社員についても、仕事の内容・役割の変化や能力の向上に伴って、処遇を向上させる仕組みを作ること。

  • パート社員についても常用フルタイム社員と同じような視点で「やる気」を引き出すような処遇制度上の配慮が必要

ルール4 パート社員の意欲、能力、適性等に応じて、常用フルタイム社員(あるいは短時間正社員)への転換の道を開くこと。

  • パート社員が常用フルタイム社員になることを希望した場合には、これに応募する機会を優先的に与えることが事業主の努力義務となっています(パート法第8条に基づく「事業主が講ずべき雇用管理の改善等のための措置に関する指針」)。

ルール5 フルかパートかの違いだけで、現在の仕事、責任が同じであり、また異動の幅、頻度などで判断されるキャリア管理実態の違いも明らかでない場合は、処遇決定方式を合わせること。

  • 正杜員と同じ仕事で責任の重さも同じパートがいる事業所はパート雇用事業所の約3割
  • これに加えて、配転・転勤・残業などの取扱いも含めて正杜員と同じパートがいる事業所は4~5%

Q:常用フルタイム社員は長期的キャリア形成を前提とした職能に基づく賃金制度、パートは別の賃金制度を適用しています。特に若手のころに仕事も責任も同じという場合がありますが、問題となりますか。

A:異動の幅、頻度などからみて、確かにキャリア管理の実態が違うと説明できるかどうかが決め手になります。その違いも説明できなければ、パートの納得を得るのは困難と考えられます。

ルール6 ルール5に照らして、処遇決定方式を異にする合理性がある場合でも、現在の仕事、責任が同じであれば、処遇の水準の均衡に配慮すること。

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