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第44話「労災保険料の引き下げ」

投稿日:2003年01月29日

4月から労災保険率が、平均1000分の1(総額1500億円規模)の引き下げが行われる予定です。労災保険率は、3年ごとに見直しされていますが、労災保険収支が安定しているため、1年前倒しで引き下げるものです。

>夫婦共働き女性の60歳定年後の継続勤務を考える

    男女雇用機会均等法において男女の定年年齢に差をつけることは禁止されています。
60歳以降の再雇用も女性を理由として会社は拒否をする事ができません。能力を活用していつまでも生き生きと働き続けたい女性にとっての定年と年金を考えてみました。

1.老齢厚生年金の支給開始年齢>

    女性の場合、男性に比べ年金はかなり有利に取り扱われています。
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生れの男性が報酬比例部分と定額部分を受取ることができるのは62歳になってからですが、女性の場合は昭和21年4 月2日~昭和23年4月1日生まれのばあいです。つまり、来年(2004年)、4月以降に60歳になる男性は、62歳になるまで、満額の年金が出ませんが、女性は報酬比例部分、定額部分、加給年金すべて、要件を満たせば支給されます。

2.加給年金を考える

    ここで問題となるのが加給年金です。
加給年金は、原則として本人の厚生年金被保険者期間が240月(20年)以上あり、配偶者と生計維持関係にある場合(配偶者の年収850万円未満)に支給されます。
しかし、配偶者が老齢厚生年金(厚生年金被保険者期間240月以上が条件)をもらえるときは、加給年金が支給停止となります。
加給年金支給要件の240月は女性の場合、35歳以上の加入期間15年以上でもOKです。
この場合、夫の年収が850万円未満なら(生計維持関係が認められるなら)、配偶者加給年金の受給権が生じます。ただし、妻60歳に達したとき夫の厚生年金被保険者期間が20年以上あって、既に特別支給の老齢厚生年金をもらっている場合は、加給年金が支給停止となってしまいます。加給年金は夫か妻のどちらかに加給ものだからです。
ただし、夫の収入が高く(ただし、850万円未満の限ります)、老齢厚生年金が支給停止となっている場合は妻に配偶者加給年金が支給されます。
夫が老齢厚生年金を受給している場合は妻には加給年金が支給されません。60歳以降の共働きに付いては夫の賃金も考慮して決める事が必要です。夫が特別支給の老齢厚生年金を受給していなければ妻の特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止とならない限り妻は加給年金も全額もらえます。
60歳以降を少しゆっくりしたいと考えるのなら、60歳以降の賃金を会社と相談して、「賃金」+「高年齢雇用継続給付」+「在職老齢年金」の組み合わせを考えてみるのもよいでしょう。

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