得々情報

第46話「パート労働指針と雇用管理」

投稿日:2003年01月29日

事業主は、パート労働者について、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法等の労働者保護法令を遵守し、その者の事情等を考慮して労働条件を定め、その他の適切な措置を講ずるよう「パート労働法」に定められています。
このパート労働法にもとづいて、「パート労働指針」が告示され、パート労働者の雇用管理等について、事業主が適切かつ有効に講じなければならない措置を具体的に定めました。「労働条件の確保」については、あらまし次のとおりです。

  1. 雇入れた時に、労働条件を「文書」により明示しなければならないこと。(必ず明示しなければならない事項は、
    (1)労働契約の期間
    (2)就業場所・従事業 務
    (3)始業・終業の時刻・所定外労働の有無・休憩時間、休日・休暇、交代制
    (4)賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期
    (5) 退職)
  2. パート労働者を含め常時10人以上の労働者を使用する事業主は、労働基準法の定めにより、バート労働者に適用される就業規則を作成すること。
  3. 労働時間はパート労働者の事情を十分考慮するように努め、契約労働時間を超えて及び契約労働日以外の日に労働させないように努めること。
  4. 年次有給休暇は、労働基準法に定める日数を与えること。
  5. 期間の定めのあるパート労働者については、更新により1年を超えて引き続き使用する場合は、(1)できるだけ長期間で更新するように努め、(2)更新しないときは、少なくとも30日前に更新しない旨を予告するように努めること。
  6. 解雇しようとする場合には、労働基準法の定めにより、(1)少なくとも30日前に予告をすること、(2)30日前に予告しない場合は、30日分以上の平均賃金を支払うこと。(1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる)
  7. 退職した者が、次の事項について証明を請求した場合は、労働基準法の定めにより遅滞なく証明すること。(1)使用期間、(2)業務の種類、(3)その事業における地位、(4)賃金、(5)退職の理由(退職の理由が解雇の場合はその理由を含む)
  8. 賃金・賞与及び退職金については、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して定めるように努めること。
  9. 労働安全衛生法の定めにより、次の健康診断を実施すること。
  10. 雇入れ時及び1年に1回の定期健康診断(深夜業務従事者、配置換時健診及び6カ月に1回の定期健診)
  11. 妊娠中及び出産後1年以内の者に対し、労働基準法及び均等法の定めにより、次の措置を講ずること。(1)産前及び産後の休業の措置、(2)健康診査等を受けるために必要な時間の確保及び健康診査等に基づく医師等の指導事項を守ることができるようにするための必要な措置

得々情報 一覧