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第47話「平成15年5月からの雇用保険法の改正事項」

投稿日:2003年02月25日

長引く景気の低迷から失業率の増加が続き雇用保険の財政を圧迫している。そのため雇用保険法を大きく見直し、給付日数や給付率など雇用保険法の健全な財政を維持するための改正が行われる。
教育訓練給付など給付額が大幅にダウンする場合がある。自己啓発を図りたい人は4月中に受給を開始することが必要。

改正項目 現行制度 改正法案要綱
基本手当日額の給付率の引き下げ 賃金日額に応じて、60歳未満は60~80%、60~64歳は50~80% 60歳未満は50~80%、60~64歳は45~80%に引き下げる
基本手当日額の上限額の引き下げ 年齢区分に応じて、30歳未満8676円、60~64歳9640円 年齢区分に応じて、30歳未満6580円、30歳~44歳7310円、45歳~59歳8040円、60歳~64歳は27%の引き下げ
壮年層の所定給付日数の一本化 30歳~44歳の特定受給資格者の所定給付日数は被保険者期間10年以上20年未満は210日、20年以上240日 35歳~44歳の特定受給資格者の所定給付日数を被保険者であった期間10年以上20年未満240日20年以上270日に引上げ
60歳時賃金日額の算定の特例の廃止 60歳以上の被保険者が離職した場合で、離職時より60歳到達時の賃金日額が高い場合には、60歳到達時の賃金日額で基本手当日額を算定する 廃止
就職促進手当の創設 再就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上ある者が安定した職業(一定の要件あり)に就いた場合に支給される 再就職手当の対象とならない短期のパートタイマーなどとして働いた期間(一定要件を有す)について、基本手当日額の30%を支給する就職促進手当を創設する。現行の再就職手当と常用就職支度金を統合する
教育訓練給付の給付水準の見直し 被保険者であった期間5年以上が必要。支給額は教育訓練に要した費用の80%
ただし、上限額は30万円
  1. 被保険者であった期間の要件を3年以上に緩和
  2. 給付率の変更
    被保険者であった期間3年以上5年未満は20%、5年以上を40%に引き下げる
  3. 上限額の引き下げ
    被保険者であった期間3年以上5年未満10万円、5年以上20万円に引き下げ

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