厚生労働省は、育児・介護と家事を両立しながら働く女性とその家族等を応援する育児・介護休業法の実施状況を平成14年度の「女性雇用管理基本調査」で育児・介護休業制度の実施状況等を調査している。 そのうち、育児休業期間中の定期昇給の有無、退職金期間への算入の有無などについて、お知らせします。
1. 育児休業法等で適用除外が認められる者を育児休業の対象としている事業所
(1) 1年以内に退職することが明かな者 25.9%(H11年度29.7%)
(2) 配偶者が常態として子を養育することができる者 22.5%(H11年度26.5%)
(3) 期間を定めて雇用される者等 21.2%(H11年度21.3%)
(4) 勤続1年未満の者 14.3%(H11年度21.3%)
2. 育児休業期間中の定期昇給の取扱い(定期昇給制度のある事業所)
(1) 定期昇給時期に昇給する 5.8%
(2) 休業期間中の定期昇給は行なわず、復職後の定期昇給へ持ち越す 23%
(3) 復職後に昇給する 25.3%
3. 賞与の算定期間に休業期間があった場合の賞与の取扱い
(1) 出勤日又は休業期間に応じて支給する 78.6%
(2) 出勤日又は休業期間に係らず一定率支給する 5.4%
4. 復職後の賃金の取扱い
(1) 休業前の賃金又はそれ以上を保障する 70.7%
(2) 休業前賃金を下回ることもある 7.3%
5. 退職金の算定と休業期間の取扱い
(1) 勤続年数に全く算入しない 47.4%
(2) 原則として全期間に算入する 37.8%
(3) 原則として一定期間又は一定割合を勤続年数に算入する 14.8%