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第57話「労働時間を正確に把握しましょう」

投稿日:2003年09月30日

         時間外労働が発生するのは、実労働時間が法定労働時間を超えて労働した場合です。
法定労働時間の原則は、1週40時間、1日8時間ですが、各自が夢中になって業務に専念した時間が実労働時間です。ちょっと、隣とおしゃべりの時間や電話での長話、無くし物を探す時間などは、実労働時間の計算には算入されません。
毎日の仕事を見直してみると、実労働時間に算入されないムダ、ムリ、ムダな時間が、必ず見付かることでしょう。実労働時間を正しく把握すると、会社はコスト削減で、従業員は時間短縮で、どちらも元気な職場に生まれ変わります。
平成13年4月6日に厚生労働省が公表している基準を参考にして、労働時間の正確な把握と同時に、ムダ・ムリ・ムラな時間も見付けてみましょう。

>労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
    労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置(平成13年4月6日)
(1)始業・終業時刻の確認及び記録
    
使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。使用者には労働時間を適正に把握する責務があること。
(2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
    
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
1) 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
2) タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
*「自ら確認するする」とは、使用者等が、直接始業・終業の時刻を確認することです。
(3)自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
    
上記(2)の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合は 次の措置を講ずること。
1) 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
2) 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。
3) 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合には、改善のための措置を講ずること。
(4)労働時間の記録に関する書類の保存
    
労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること。
(5)労働時間を管理する者の職務
    
事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等労働時間の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。

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