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第58話「パートタイマーと年次有給休暇」

投稿日:2003年09月30日

通常の一般従業員に比べて所定労働日数が少ないパートタイマー労働者の年次有給休暇の付与日数は、一般従業員の年次有給休暇の日数に比例して決められています。これを比例付与方式といいます。パートタイマーの年次有給休暇の付与日数は所定労働日数(時間ではありません)で決まります。比例付与日数と実例はつぎのとおりです。

>   年次有給休暇の起算日
     「使用者は、その雇い入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」(労働基準法第39条第1項)
    
1.  週所定労働日数が5日以上若しくは週所定労働時間が30時間以上の勤務の場合

勤続年数 6ヵ月 1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

2.   比例付与(週所定労働日数4日以下かつ週所定労働時間30時間未満の場合)の勤務の場合

週所定
労働
日数
一年間の所定
労働日数
勤  続  年  数
6ヵ月 1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月以上
4 169 ~ 216 7 8 9 10 12 13 15
3 121 ~ 168 5 6 6 8 9 10 11
2 73 ~ 120 3 4 4 5 6 6 7
1 48 ~ 72 1 2 2 2 3 3 3

>   例1:1日3時間、1週5日勤務の場合
     年次有給休暇に比例付与の対象となるのは、(1)1週間の所定労働日数が4日以下のパート労働者、(2)週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者にあっては、1年間の所定労働日数が216日以下のパート労働者の場合です。
     年次有給休暇の付与日数が比例付与の対象となるか、それとも一般労働者と同じ年次有給休暇の付与となるかは、あくまで所定労働日数で判断することになります。
     1日8時間、1週3日勤務のパート労働者には、起算日から6ヵ月経過後に5日の年次有給休暇の請求権が発生することとなります。

>  例2:週3日の勤務を年度の途中で週4日勤務に変更した場合
     比例付与の基準となる所定労働日数は、年次有給休暇が付与される年度における所定労働日数ということになります。年次有給休暇の請求権は基準日(年次有給休暇の請求権が発生する日・雇入れた日から6ヵ月経過した日及び1年経過後においてはその応答日)に発生するものですから、その基準日において予定されている所定労働日数に応じた年次有給休暇の日数が付与されることになります。すでに基準日において付与された日数は、年度の途中で所定労働日数に変更があっても、それに応じて増減する必要はありません。

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