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第68話「労基法の改正等による雇用保険法施行規則一部改正(1月1日施行)」

投稿日:2004年02月02日

有期労働契約の更新に関わるものの判断基準と高年齢雇用継続給付の支給申請手続についての見直しが行われました。

1.特定受給資格者となる離職理由の見直し
     労働基準法が平成16年1月1日より改正され、有期労働契約期間の上限が1年から3年(専門的知識等を有する労働者又は満60歳以上の労働者に係る有期労働契約の上限については、3年から5年)に延長されることになったため、特定受給資格者となる離職理由の見直しが行われました。
    
(1)見直し前の特定受給資格者基準
     1年以内の有期労働契約が2回以上更新されて3年以上継続して雇用されていた場合に、当該契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約が更新されないこと
(2)見直し後の特定受給資格者基準
     有期労働契約が更新されて(すなわち当該契約が1回以上更新されて)3年以上継続して雇用されていた場合に、当該契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約が更新されないこと
    
※ この見直し後の特定受給資格者基準は、受給資格者に係る離職の日が平成16年1月1日以後である基本手当の受給資格者について適用

2.高年齢雇用継続給付の支給申請手続の見直し
     雇用保険法の改正(平成15年5月1日施行)に伴い、被保険者が60歳以後最初に離職した場合の賃金日額算定の特例が廃止された為、支給申請手続に以下の見直しが行われた。
    
(1)被保険者が60歳に到達した場合等における事業主の公共職業安定所長に対する賃金月額証明書の提出義務が廃止
(2)被保険者が高年齢雇用継続給付(基本給付金)の初回の支給申請を行う場合に、当該支給申請書に「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を添付。事業主は被保険者から求められた場合には、賃金証明書を交付しなければならないこととなった。
    
※ 60歳到達時等の賃金月額登録及び受給資格確認手続は、原則として初回の支給申請と同時に行うこと
※ 受給資格等に係る照会のため、60歳到達時等における賃金登録及び受給資格確認票の提出を、基本給付金の最初の支給申請前に行うことも可能
※ この支給申請に当たっては、従来どおり、できるだけ事業主が申請書を提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主が行うことが望ましい

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