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第69話「退職金の前払いに係る社会保険料の取扱いについて」

投稿日:2004年02月02日

成果主義による評価が進む中で、賃金体系や退職金制度の見直しを行うと伴に、退職金の前払い制度を導入する企業も増えてきました。
この「退職金の前払い制度を導入した場合の社会保険料、労働保険料の取扱いについて、平成15年10月1日に、次のように厚生労働省の通達が出されました。

1.健康保険料・厚生年金保険料
    
(1)被保険者の在職時、退職金相当額の全部又は一部が給与や賞与に上乗せされる場合は報酬又は賞与に該当するものとして取り扱う
    
※ 労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有するため、支給時期が不定期である場合についても賞与として取り扱われます。また、これが年間四回以上支払われているものであれば、報酬として通常の報酬月額に加算して取り扱われます。
(2)退職時に支払われる場合又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われる場合従来どおり、報酬又は賞与に該当しないものとして取り扱う

2.労災保険料
    
(1)被保険者の在職時、退職金相当額の全部又は一部が給与や賞与に上乗せされる場合
    =>健康保険料・厚生年金保険料と同様の理由で一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入
(2)退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われる場合又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われる場合
    =>従来どおり、一般保険料の算定基礎となる賃金総額には算入されない

3.雇用保険料
    
(1)被保険者の在職時、退職金相当額の全部又は一部が給与に上乗せされる場合
    =>労働の対償として事業主が労働者に支払うものに該当するものとして、賃金日額の算定の基礎となる賃金として取り扱う
    
※ 臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合は、従来どおり、賃金日額の算定の基礎となる賃金には該当しないものとして取り扱われます。

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