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第76話「改正育児・介護休業法 (平成17年4月~) 」

投稿日:2005年02月01日

1.休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業・介護休業がとれるようになります
「一定の範囲の期間雇用者」とは、次の①、②のいずれにも該当する労働者です。
① 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
  育児休業:子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が2歳に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが申出時点において既に明らかである者を除く)介護休業:介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用か継続することが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが申出時点において既に明かである者を除く)

2.子が1歳を超えても休業が必要と認められる場合には、子が1歳6か月に達するまで育児休業ができます
① 育児休業の延長について、1歳6ヵ月までの育児休業が認められる要件
    
(1)  申し出に係る子について、労働者またはその配偶者が、この1歳到達日において育児休業している場合
(2)  子の1歳到達日以後の期間について休業することが雇用の継続のため特に必要と認められる場合
②  雇用の継続のため特に必要と認められるための要件
    
(1)  申し出に係る子について、保育所における実施を希望しているにもかかわらず、その子が1歳に達する日後の期間について保育所に入所して保育を受けることができない場合
(2)  その子が1歳に達する日後の期間について、子の養育を行う予定の配偶者が次の事情のいずれかに該当したとき
    
A)  死亡したとき
B)  負傷、疾病または身体もしくは精神上の障害により、子を養育することが困難になった場合
C)  婚姻の解消その他の事情により子と同居しなくなったとき
D)  6週間(多胎妊娠の場合は14週間)に出産予定かまたは産後8週間を経過しないとき
    

3.対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業ができます。期間は通算して(のべ)93日まで

4.小学校就学前の子を養育する労働者は、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できるようになります
①  休暇の日数は、子の人数にかかわらず年間5日です。
②  子どもが急に熱を出したときにも休めるように、休暇取得当日の申出も可能な制度です。
③  業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申出を拒むことはできません。(ただし、労使協定の締結を条件として、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外)

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