1.従業員の健康に関する個人情報に関する措置(平16・10・29 基発第1029006号)
① 情報収集に当たり労働者本人の同意に関する事項
(1) 労働者が提出した診断書の内容以外の情報を医療機関から収集する必要がある場合
(2) 健康保険組合などの対して労働者の健康情報の提供を求める場合
② 安全管理措置及び従業者の監督に関する事項
(1) 健康診断の結果のうち診断名、検査値などの生データの取り扱いは、産業医や保健師などの看護職員に行わせることが望ましい
③ 苦情の処理に関する事項
(1) 苦情・相談に適切に対応するため、産業保健業務従事者(産業医、保健師など)との連帯の整備
④ その個人情報の適切な取り扱いを行うに当たっての配慮すべき事項
(1) 利用目的
(2) 安全管理体制
(3) 健康情報を取り扱う者・その権限・取り扱う健康情報の範囲
(4) 情報の開示・訂正・追加・削除や廃棄の方法
(5) 苦情の処理
⑤ その他
(1) HIV感染症やB型肝炎などの職場での感染・蔓延の可能性が低い感染症に関する情報や色覚検査などの遺伝情報は、職業上の特別な必要がある場合を除き、取得すべきではない
2.健康情報の事例
① 産業医が健康管理を通じて知り得た情報
② 各種の健康診断の結果、事後措置の内容、受診記録、診断などの療養の給付に関する情報
③ 医療機関から取得した診断書などの診察に関する情報
④ 労働者から欠勤の際に提出された疾病に関する情報、任意に労働者などから提供された本人の病歴、健康診断の結果、その他の健康に関する情報